車庫証明とは
車庫証明とは、正確には「自動車保管場所証明」と言います。
これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくものであり、同法第1条では、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」としています。
※自動車の保管場所=駐車場・車庫のこと
車庫証明取得手続きを行わないとどうなる?
ディーラーや中古車販売店で新しく自動車を購入した場合や、個人売買・贈与等の名義変更などによって自動車の所有者(使用者)が変更となった場合などには、自動車の保管場所を証明する「車庫証明」の取得が法律によって義務付けられています。
もしも車庫証明の取得手続きを行わない場合や、車庫証明取得手続きに関して虚偽の内容が記載されていた場合には、どの様な罰則を課せられてしまうのでしょうか?
車庫証明の取得手続きを行う際に、書類に記載された使用場所などが事実と相違していた場合や、内容を偽って車庫証明の申請を行った場合には、「車庫飛ばし」という行為に該当します。
この「車庫飛ばし」に該当すると、20万円以下の罰金が課せられることになり、また、車庫証明取得手続きを行わないと10万円以下の罰金が課せられますので、車庫証明が必要となる場合は必ず取得してください。
車庫証明取得は自分で出来ないの?
自動車を購入したら、車庫証明の手続きはディーラーや中古車販売店に依頼するのが当然と思っていませんか?
実は車庫証明は自分自身で取得することだって可能なのです。
一般的にディーラーや自動車販売店に車庫証明を依頼すると数千円~数万円の手数料が掛かってしまいますが、ご自分で取得すれば、車庫証明の手続きに必要な手数料が、3000円前後の費用で済んでしまいます。(交通費別途)
一見難しそうな車庫証明や名義変更手続きですが、実はとても簡単で誰でも自分で車庫証明を取得したり、自動車の名義変更も自分ですることだってできるのです。
平日の日中に時間があり、手間を惜しまない方はご自分で手続きを行ってみるのも良いでしょう。
逆に面倒な作業が嫌だったり、平日はなかなか時間が取れない方は、自動車手続の専門家である行政書士に依頼すると良いでしょう。
日中に時間を取れないお客様や、県外のお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。