車庫証明申請の必要書類一覧
車庫証明申請に必要な書類は、普通自動車(小型自動車含む)か、軽自動車かによって若干取り扱いが異なります。ここでは、普通自動車の車庫証明申請に必要な書類を、ご紹介します。
これらの必要書類一式は、警察署で入手することができます。
その他の必要書類
法人の本店申請、支店使用のように、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明するため、下記の資料を添付する必要があります。
- 公共料金の領収証(写し)
- 営業証明書(写し)
- 使用の本拠の位置への郵便物(消印付)
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は、次項の保管場所標章交付申請書と一体となった複写式の書類です。最寄りの警察署で入手することができますが、都道府県によって取り扱いが異なるため、使用の本拠の位置を管轄する警察署で入手するのが良いでしょう。一般的には4枚複写ですが、長崎県では5枚複写の取り扱いとなっているため、県外から長崎県内(長崎市・佐世保市等)へ移転するような場合は、地元の行政書士や警察署へご相談下さい。
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、前項に記載している通り、自動車保管場所証明申請書と一体となった複写式の書類です。自動車の保有者は、保管場所標章を自動車の後面ガラス(後面ガラスがない場合は車体の左側面)に貼り付けて表示しなければなりません。
自動車の保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図は、自動車の保管場所を客観的に示すために必要な書類です。
所在図
所在図は、使用の本拠の位置(自宅)と、保管場所を表すために地図を用いて作成します。自宅に車庫があれば、そのままで構いませんが、車庫が離れている場合は、自宅と車庫とを直線で結び、その距離を記載する必要があります。
配置図
配置図は、上記所在図を拡大したものと考えるとわかりやすいと思います。駐車場の詳細な位置と、道路から駐車場への出入り口がわかるように記載する必要があります。駐車番号があれば、番号も記載する必要があります。また、駐車場所の奥行き・幅、駐車場出入り口の幅、前面道路の幅員を測定して配置図へ記載します。
保管場所の使用権原書
自認書(保管場所が自分の土地建物の場合)
保管場所が自分の土地又は建物の場合、保管場所の使用権原書として、自認書を添付することになります。同居の親名義であったり、夫婦の共有名義のような場合は、次項の使用承諾証明書が必要です。
保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人の土地建物の場合)
保管場所が、月極め駐車場やアパート・マンションなどの賃貸住宅のように、他人の土地建物の場合には、その所有者から保管場所使用承諾証明書に署名(記名)押印を取り付ける必要があります。大家さんか、管理不動産業者がいればそちらに証明を依頼する必要があります。大家さんや管理業者によっては数千円程度の手数料が必要になる場合があります。